我孫子アートな散歩市 – G2 – 間地紀以子 – 「憲法なんて知らないよ・なんて言わないで」パート3

間地紀以子 -「憲法なんて知らないよ・なんて言わないで」パート3

さて、今回の『我孫子アートな散歩市』は、
手賀沼公園の木の間に大きなTシャツ。

間地紀以子氏の
『「憲法なんて知らないよ・なんて言わないで」パート3』。

手賀沼公園には、
『ふれあい岸辺』と呼ばれる100メートルくらいの親水護岸がある。

前にはベンチが並んでいて、
そのすぐ後ろに作品はある。

大きなTシャツは、
小さなTシャツの集合体だ。

その上には『THINK NOW 9 13 21』の文字、
裏側もTシャツの集合体だが文字はない。

作品の近くに『どうぞ 箱の中からご自由にお持ちください。』という箱があったが、
残念ながら何も入ってなかった。

何が入っていたんだろう?
それとも何も入ってなくてただイメージだけが入っていたのか?はわからない。

THINK NOW 9 13 21

ところで『THINK NOW 9 13 21』の文字の数字は何を表しているのだろう?
やはり作品タイトルからすると憲法9・13・21条のことなんだろうか?

1947年に施行された日本国憲法は、
全部で11章・103条によって構成される。

9条はこんなだ。

第1項 日本国民は、
    正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
    国権の発動たる戦争と、
    武力による威嚇又は武力の行使は、
    国際紛争を解決する手段としては、
    永久にこれを放棄する。

第2項 前項の目的を達するため、
    陸海空軍その他の戦力は、
    これを保持しない。 
    国の交戦権は、
    これを認めない。

憲法9条

13条はこう。

すべて国民は、
個人として尊重される。
生命、
自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、
最大の尊重を必要とする。

憲法13条

そして21条。

第1項 集会、結社及び言論、
    出版その他一切の表現の自由は、
    これを保障する。

第2項 検閲は、
    これをしてはならない。 
    通信の秘密は、
    これを侵してはならない。

憲法21条

なるほどだね。

なるほどだ。

ただのクイズで9・13・21の法則性を導き出せ、
とかではないよな。

ということで…

久しぶりに、
憲法を改めて読んでみた。

そうだった、
そうだった。

案外ちゃんと覚えているものだな、
どう思いどう考えるか?はもちろんここでは書かない。

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